★行政書士★前原正人の業務ブログ

★前原正人(36歳・O型)★沖縄県那覇市泉崎で行政書士をしています。★098-831-8086★業務のことの他に、★阪神タイガースのことや、★資格試験(主に、司法試験や行政書士試験)の情報、★沖縄の話題、ついても、書いてゆきます。★詳しくは、ホームページをご覧ください。


ピアノ発表会



今日は息子のピアノ発表会です。ドキドキ、、、。(⌒-⌒; )
ある程度は予想はしておりましたが、13人中、男の子はひとりでした。(^◇^;)
頑張りました!


セミナーやります!



(時期的にどうなるかなと思っておりましたが、無事に開催できるそうで良かった!)なはし創業就職サポートセンターの小松崎さんよりお声がけいただきまして、セミナー講師させていただきます! ZOOMもあるとのことなので、お気軽にご参加ください〰。※わたしにメッセージいただければ、お繋ぎします!

11月22日の記事

行政書士の民泊の奮闘記 
ビデオカメラなりタブレットなりが、結構な確率で「保健所検査のときだけ」動かないことがある。(;´・ω・) まだまだ発展途上か。 がしかしニーズがある以上開発は早いだろう。結局「過渡期」ということなのかな。めげずにガンバリマス。

沖縄の民泊と行政書士

那覇市内の他の行政書士の先生にも、かなり旅館業許可申請や住宅宿泊事業届出のご依頼が来ているようです。
日本全国的に行政書士の仕事は今後もまだまだ増えるでしょう〰

ただ、コンサルタントや管理代行業者の「行政書士法違反」が増えるのもいつものパターン。 
保健所もあまりうるさいことは言わなくなった。(そのことに当職は不満がありますけど。苦笑) 

そろそろ大幅な値崩れが始まるな、、。(;´・ω・) 
「本当の意味で」適法に民泊をすすめようとしたらば、大変な労力なんですけどね。行政書士にとって、いい部分も悪い部分もありますね。 

個人的意見としては、色んな立場にある民泊に関わる方々ですが、「今儲かればいい」感覚で民泊に取り組むことが全体的にみて、かなりこの業界の発展を遅らせているし、結果的に利益も「大幅に」縮小させているはずです。(ヤミ民泊がその最たるもので一番分かりやすい。)

意識を持って仕事して行きたいと思います!

中部保健所の住宅宿泊事業届、標識もらえました。ご協力いただいた中部の行政書士の先生のおかげで消防から保健所まで全く「一切」問題なし。信じられんくらいスムーズに終わった。(;´・ω・) やっぱ地元で仕事が一番です。 (^_^;)

民泊一考察

この前大先輩から「沖縄の民泊はこれからどうなるか」と聞かれ、自分としては、オーソドックスなものになってゆくと答えた。

よく聞く話として、民泊ブームがいつまでもつか怪しいといわれる。ただ、これは、「もうかるかどうか」の視点であって、民泊がなくなるかといったら、なくなることはないはず。

人口減少、税財源不足、労働力不足からすれば、インバウンド政策はむしろこれから。そして沖縄の観光政策からすれば、異文化にマッチした「暮らすように泊まる」民泊は不可欠。

もちろんホテル旅館自体も供給過多になる可能性もあるが、10人単位で宿泊する施設のニーズがある限りは、民泊は消滅はしない。

ただ、木造一戸建ての民泊用物件などは、それ自体が供給過多になり、その後の賃貸転用も可能か未知数。この部分は気になるところ。

今後は、旅館業に関しては、差別化が図られた高額新築物件(俗にいえばコンドミニアムタイプ?)が、そして既存物件を活用した民泊ならば住宅宿泊事業届け出、とすみ分けたうえで民泊が浸透してゆくと思う。

旅館業は初期投資もかかるし、違法経営でもしない限り、賃貸よりは利益率がいいというにとどまり、誰にでもできる商売ではそもそもない。

これに対して住宅宿泊事業は、無理をせず、空室物件や別荘の活用でできるツールとして活用できる。これが浸透して、民泊がオーソドックスなものになればよいと思う。

9月27日の記事

いまだに「マンションに空室があります。旅館業許可を取りたい」という希望がありますが、旅館業は空室対策になりません。マンションの一室では沖縄県では許可はとれないと思っていただいて結構です。

国が後押しする住宅宿泊事業ですが、こちらが空室対策用です。営業曜日日数制限条例もあまり気にしないでいいのかなと思います。なぜなら、届け出すれば半永久的に使えますし、入居希望者がいれば賃貸にシフトできるので、賃貸および民泊の単純なハイブリットといえるからです。(沖縄県では、マンスリー+民泊、というのは難しい地域のほうが多いでしょうが、、。)

ガツガツ稼ぐのではなく、「空室で収入なし」状態を少しでも回避できるツールです。初期投資と手続きの時間はかかりますが、消防法も緩和されていますし、ビジネスですから、初期投資はかかりますし、宿泊客の生命身体安全を考えれば、当然でしょう。

これを踏まえてざっくりですが、
① 一戸建て(新旧問わない)→旅館業(用途変更の場合あり
② 比較的新しい共同住宅→用途変更で全体を旅館業
③ 古めの共同住宅→一部を住宅宿泊事業
が原則的な好ましいチョイス・すみわけといえるのではないでしょうか。

用途変更不要
マンションの一室でも可能
消防法も緩和傾向

という旅館業許可にはない住宅宿泊事業届出のメリットを理解して、最大限活用できる環境にあるのであれば、条例による日数制限はあまり気にしなくてよいのではないかとも思います。

この視点で分類するならば、

言葉は悪いですがガツガツ稼ぎたい方→旅館業
使っていない物件や空室を有効活用したい方→住宅宿泊事業
という区分けも可能かと思います。
(ざっくりなので注意!)

ただし、大規模でやろうとすると費用も手続も時間も、思いっきり大変なのは、旅館業だけでなく、住宅宿泊事業届出も同じですので、この点は注意!

なにが言いたいかというと、
「旅館業許可をとれる環境にあるが、用途変更の費用面を節約するために、まずは住宅宿泊事業届出でゆきたい」
という方は、なんとかがんばって旅館業許可を目指すほうが、結果的にはよい可能性もあります。

あとですが、
宿泊施設経営は絶対大変です。それなりの覚悟がいるはずで、なめてたら痛い目をみると思います。(;´∀`)
空いた手持ちの物件で、登録済み管理代行業者さんの力を借りながら、住宅宿泊事業を手の届く範囲でやってみる、それくらいの心構えでちょうどいい場合もあると思います。

いわゆる民泊は「個人で経営」を念頭に、小ぶりで行うことが原則に考えられていると思ってよいと思います。

手段の適切なチョイスをする
収支・計画をしっかり立てる
あまり無理しない

この辺が大切かと思います。

9月13日の記事

※行政書士の民泊奮闘記

事務所スタッフみんな頑張りました〰!!!!!!

※アルセ琉球、続報!!クライアントさんの許可を得て、宣伝させて頂きます。

残りの部屋も、本日、届出受理番号が出ましたので、全部屋オープン出来ます!弊事務所で担当させて頂きました、住宅宿泊事業届出!安室奈美恵さんのコンサートに間に合いました!

サイト掲載は、「とまれる沖縄株式会社」さんです!問い合わせは、管理会社の「STAY沖縄株式会社」のコウさんまで。

ツインは24室、ダブルは24室、合計48室!あります!駐車場も二階ぶん、豊富にありまして、なんと40台まで大丈夫です!

「STAYJAPAN 」から宿泊予約できます。より多くの方がコンサートに来れれば幸いです!!!!!!!!!!

場所は牧港にありまして、コンベンションセンターとの関係での立地も交通もとてもいいです!是非、多くの皆様にご利用頂ければと思います!

別件でほぼ毎日行っていますが今日も栄町。リリィホステルにて久々に、秋友かんな理事長に会ってきました。

http://information.office-bulat.com/?eid=1556169

詳細はまだですが、沖縄文化の融合が見込めそう。私が思っていた民泊のイメージに少しづつ近づいてきた。嫌な思いも色々ありましたけど、諦めずにやってみるものだな、と今日思いました。

至近距離に別物件ありますので、そことの三者連携も提案。繋がるだけでも、化学反応が起こり、単体では出来ないことができるようになるはずです。

当事務所もガンバロー!


いわゆる民泊(ニュータイプ旅館業)であるが、一般的には、宿泊料が安いこと、10名くらいのグループで宿泊できること、がポイントである。

ただ、初期投資にはかなりの金額が必要であるし、基本的に小規模であるので、人件費にお金をかけることも難しい場合が多く、宿泊客の安全面を確保できるのかが問題にはなるだろう。

ホスト側としても、宿泊料が安いにもかかわらず、高級ホテルと同じくらいのサービスを求められても無理、という声はよく聞く。

一番良いのは、宿泊だけでなく地域のイベント等と組み合わせることで付加価値を上げて宿泊料をあげ、その収入で安全面確保(施設面、人件費面)に回すのが理想と思うが、なかなか難しいはず。

旅館業法もフロント無人化要件を定立したので、いわゆる民泊を後押しする方向性なのは間違いない。

そのことを理解してこのフロント無人化要件は100%順守してゆかないと、「安全面が確保できないならば旅館業を認めるべきではない」という方向性だけをもって、議論が進んでしまう可能性もなくはない。

もともと、人を宿泊させてお金をもらうというビジネスは、宿泊客の生命身体の安全を引き受けるという多大な責任を負うビジネスであることは疑いようがない。

かといって、それを突き詰めれば、もともと企業しかできず、個人が手を出すようなビジネスではない、と一刀両断されて終わりになってしまうと思う。

いわゆる民泊は沖縄県民ひとりひとりが個人で、自分の力でかせぎ、県民ひとりひとりが観光の一端を担える、といういいツールだと思うので、そのように一刀両断されると、いかにも残念。

民泊の問題は多角面から分析でき、大変興味深いのであるが、考えれば考えるほど難しいのもまた事実。(;´・ω・)

特に沖縄においては、東京大阪とも異なる特殊な位置づけになると思う。

引き続き考えてみます。

空手を習いにきたり、大会に参加するために沖縄に来る方々をエスコートする旅行業(登録済み)の方と、弊事務所でサポートした民泊ホストさんとをつなげています。 

今のところウィンウィンの雰囲気。 

いわゆる民泊については、単価を上げてゆこうというのが主流ではありますが、空手に参加するために沖縄に来る方々というのは、バカンズでくるというよりは使命感のようなものを持って来沖し、また海外の方が多いので、できるだけ安いところに宿泊したいという強烈なニーズがあります。また、屈強な方々が多いと思うから、安宿でも生命身体の安全が害されることはない、、といえるかもしれない(←冗談です。)。 

最近の沖縄の空手の影響力は目に見えてアップしており、将来的なマーケットとして注目されています。 那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、北谷町、などをいまのところつなげておりますので、弊事務所とかかわりのある方、お声がけさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

是非、沖縄観光だけでなく、沖縄の文化を支える役割も担っていただきたいと思います。

先日に某先輩から民泊管理代行業者さんを紹介していただき、沖縄件内における代行業者同士の関係についてなど多少突っ込んだ話も聞かせてもらう。中部保健所とバチバチやって警察が来たりもしたなどしたそうで、なかなかリアルだった。 (^_^;)

行政書士の民泊奮闘記

今日も浦添消防本部や南部保健所を回って参りました。様々な交渉を経て、なんとかかんとか、クライアントにとって良い方向へ。 (^_^;)

なんちゅうか、、本来は行政書士の仕事と思う消防法令適合通知書交付申請。

消防業者さんや建築士の先生で申請しているケースもあり、行政書士の中には、行政書士法違反を主張する方もいる。

ただ、個人的意見としては、小規模物件で、消防設備検査済証さえあればそのまま適合通知書まで一気に取れるケースもあるので、この場合は微妙な気もする。

それを踏まえて間違いなく言えるのは、①(統括)防火管理者選任届、②(全体)消防計画作成、まで必要なケースは、技術的な問題もあり、間違いなく行政書士しか出来ないと思う。

あまりに煩雑だから。 (^_^;)

適切なスケジューリングの確立や、問題解決のために走り回るのは、行政書士しか出来ません!

と自負してみる。

疲れた。 (^_^;)

行政書士の民泊奮闘記
沖縄総合事務局。住宅宿泊管理業登録申請。
少しトリッキーなやつでしたが、まあなんとか受理してもらえました。(^_^;)

住宅宿泊事業法においては、管理業は国土交通省への登録申請が必要です。

沖縄はこれで多分40数社ですね。

管理業も登録の上で事業者として届出するパターンだと、保健所も比較的安心してくれる雰囲気です。あくまでも、雰囲気ですが。(^_^;)

今週は那覇市内の住宅宿泊事業の相談がかなりありました。新築で考えている方も多くなりました。

商業地域なら沖縄県条例や那覇市条例の適用を免れ得るので、事業性があるといえます。
(学校や文教地区には注意です。)

その場合にネックになるのが「投資新築物件禁止」つまり居住履歴なき物件は不可というもの。那覇市の対応としては今のところ京都市(新築から3ヶ月は入居者募集をしたことが必要)のように明確な期間を定めたりしないようだが、今後はそこがポイントかも知れません。

結局、賃貸の募集をかけて空きがでたら民泊、くらいでガツガツしないくらいの方が良い、というわけかと思いますが、その方向性はそれはそれでいいんじゃないかとも思います。

週明けにもう一回相談に行こうと思います。

6月26日の記事

最近は新築で「ミンパク」をやりたいという方が増えました。その場合は当然旅館業許可を念頭に置きます。斬新な自由設計も増えてきました。

そういう場でよく話題に上がりクライアントさんから上がるセリフ「ここまで大規模の場合は、もう、ミンパクというよりか、普通にホテルですよね〰」と。実際その通りで民泊ではなくて旅館業なわけです。しかしそれでも皆さま、「ミンパク」という言葉を使いたがるのは、なんとなく従来の旅館業とは違うのを無意識的に気づいているからだと思います。

「ミンパク」に関しては、言葉に悪いイメージがあるなどよく言われ、その概念の包含範囲についてとかく不明確でしたが、住宅宿泊事業法の成立および施行により、法律上の「民泊」概念が出来ましたので、最近は会話もしやすくなりました。

そこでふと気付きましたが、「ミンパク」という概念ではなく、「旅館業」という概念の幅が広くなっているのだと思います。

旅館業法改正により、①緊急対応、②本人確認、③現場確認、④鍵の受け渡し、それだけでも様々なパターンおよび様々な組み合わせが考えられるようになりました。

法律上の許可基準だけ見ても「旅館業」の形態は何パターンも考えられるようになり、かつ、法律がそれを認めています。

おそらく、10年前では考えられなかった状況になっていくのだろうと思います。

私が興味のない仮想通貨の世界もそうなんでしょう。苦笑

インターネットの普及、IT技術AIの発達、グローバル化により、すでに「常識の格差」が生まれつつあるのを感じました。

私達の次の世代の「常識」はどうなっているのだろうか、そんなことをミンパクのお仕事を通じて感じる今日この頃でございます。

さて今日も頑張ります!

6月24日の記事

訂正記事

6月15日の旅館業法改正により、警察への照会が必要になり、許可証発行が一ヶ月遅れる旨発信しました。

がしかし、沖縄県としては、許可証発行後、暴力団であるなど問題が発覚すれば許可を取り消す方向で決まったようです。

お騒がせしました。m(_ _)m

ただ、那覇市はまだ態度を決めていないようです。

那覇市は大きなホテルもドンドン出来ます!オープンが1ヶ月遅れることは大変な損害です。

また、他の市町村との不公平も出てきます。これはおおごとです。何気に。(^_^;)

住宅宿泊事業法の制限条例もそうですが、沖縄県内で他の市町村と差異を設けるのは是非慎重にして欲しいものですが、、。(^_^;)

沖縄の民泊 今帰仁へ

今帰仁で簡易宿所許可の保健所検査に立ち会い!無事オーケー出ました!やっと終わった!!!!!!!(^_^;)バンザイ。(^_^;)

行政書士のミンパク奮闘記
どうなるかは分かりませんが、4要件を勝手に分析します。今後は「許可基準」になるわけですから、今まで以上に重視されるかもしれませんね。(^_^;)

①緊急時対応
事業者自身が10分で駆けつける
代行業者が10分で駆けつける
警備会社が10分で駆けつける
このいずれかと思われます。

②本人確認
宿泊施設で確認する
代行業者などの事務所で確認する
コンビニでカメラで遠隔で確認する
このいずれかと思われます。

③宿泊施設における出入りの確認
事業者がカメラで遠隔で確認する
代行業者がカメラで遠隔で確認する
警備会社がカメラで遠隔で確認する
(これ認められるかな?(^_^;))
このいずれかと思われます

④鍵の受け渡し方法
宿泊施設で受け渡す
代行業者などの事務所で受け渡す
コンビニでスマートロックで受け渡す
このいずれかと思われます。
❌キーボックスは原則認めないでしょう。

これらの組み合わせかな?

改正後の旅館業許可申請書とにらめっこ。
ビデオカメラによるフロント無人化が現実のものに。ただ、具体的あり方はまだ見えない。

ビデオカメラだって10万〰15万はするので、クライアントさんが不必要な出費をしないようにしないといけませんが、、。

どうも分からないのが、②宿泊者の本人確認は、宿泊施設現場でやるのか、それとも別のところか。(③出入り状況確認とは別として、ビデオカメラは2個必要なのか?)

また、②宿泊者の本人確認は、④鍵の受け渡しと一致しないのか。分けているということは一致しないこともあるのかなあと思うが、どういう場合か、である。

研究します。(^_^;)

民泊奮闘記

Facebook投稿にコメントを頂き、色々考えますと。

沖縄県および那覇市がここまで民泊制限するのは、①住民の安全を守る、②安い宿に泊まる観光客は減ってもいい。そう考えた結果なのかもしれません。

高い宿に泊まる富裕層に来てもらってこその観光立県かもしれませんね。

がしかし、そうすると、数だけ取り上げてハワイ超えましたとガンガン強調してきたことと矛盾する気がするんだけどな。(^_^;)

ミンパク情報

6月15日から旅館業法が改正されます!トイレの数やトイレ内流水式手洗の有無に悩まされることはほぼなくなるはず。

また、簡易宿所ではなく新設「ホテル旅館」が増え、ワングループ宿泊という運営実態を施設構造設備にも反映させることができるようになり、トイレ、シャワー、洗面所、脱衣所といった設備の位置関係で頭を悩ますこともなくなるはず。

また、フロント無人化可能となることで、
①SECOMさんなどの警備会社さん、
②沖縄電子さんのようなビデオカメラ設置をお願いできるところ、
③鍵受渡しをお願い出来るコンビニさんなど
また様々な業種との民泊の絡みが生まれます。

その一方、警察への照会が付け加わり、許可までに要する期間が1ヶ月ほど遅れます。概ね、今までの申請書に新用紙を付け加える形になるようです。

住宅宿泊事業法による届出は、出されてはいるものの、補正でしょうか?受理件数はかなり低調。ただ、管理業者登録が増えてくれば事業者届出もこれから増えてくると思います。

行政書士のミンパク奮闘記

那覇市の民泊新法の制限条例及び要綱の読み込み。

那覇市は全国的に見ても厳しいし、沖縄県と比べても独自路線を突っ走ってるな〰。(^_^;)

届出なのに、検査も実施するそうです。

提出書類に建築士のサインを求める箇所がありビビりましたが、よく見ると「建築士が書類作成する場合には」とありますので、ホッ。ただ、これは何かの布石かな、、。(^_^;)

あとは、周辺住民への報告義務。ポスティングなどが本当になされたかどうかチェックするとのことで、そのための検査とのこと。

要綱でしょ?!
なかなか強気。(^_^;)

民主的基盤に支えられた条例ならともかく、
要綱でこれということは、これを作ることに那覇市民の多くの支持を受けられるという認識を持っているということだな。

うーむ、、。

行政書士のミンパク奮闘記

6月15日に旅館業法が改正されます。
大筋は緩和の方向で、歴史的大変化を導く可能性のある改正も含まれていると認識しています。

がしかし、かたや、かなり厳しい変化も。

それは警察への照会。

これにより、申請から許可証発行まで一ヶ月かかります。戸建ミンパクはともかく、大型ホテルには大打撃だと思います。

1日オープンが遅れるだけで一体いくらの損害になるんでしょうか!!!!!!!(^_^;)

これも、見えない力の影響?(^_^;)
プロフィール
委員長 
委員長 
前原正人(1976年生まれ・O型)沖縄県の那覇市泉崎で行政書士事務所を開設しています。書類作成について、あなたの悩みを解決するお力になります。【経歴】松島小⇒昭和薬科⇒国立静岡大学⇒琉球大学ロースクール⇒事務所開設

★★【前原正人行政書士事務所】★★

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎2丁目1-4
大建ハーバービューマンション 501号室

※ 那覇高校の向かい側です!

※「ファミリーマート」の隣のマンションです!

※ 外にエレベーターが設置してあります!

※ 1階には、「沖縄銀行二中前支店」があります!


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