★行政書士★前原正人の業務ブログ

★前原正人(36歳・O型)★沖縄県那覇市泉崎で行政書士をしています。★098-831-8086★業務のことの他に、★阪神タイガースのことや、★資格試験(主に、司法試験や行政書士試験)の情報、★沖縄の話題、ついても、書いてゆきます。★詳しくは、ホームページをご覧ください。

9月27日の記事

いまだに「マンションに空室があります。旅館業許可を取りたい」という希望がありますが、旅館業は空室対策になりません。マンションの一室では沖縄県では許可はとれないと思っていただいて結構です。

国が後押しする住宅宿泊事業ですが、こちらが空室対策用です。営業曜日日数制限条例もあまり気にしないでいいのかなと思います。なぜなら、届け出すれば半永久的に使えますし、入居希望者がいれば賃貸にシフトできるので、賃貸および民泊の単純なハイブリットといえるからです。(沖縄県では、マンスリー+民泊、というのは難しい地域のほうが多いでしょうが、、。)

ガツガツ稼ぐのではなく、「空室で収入なし」状態を少しでも回避できるツールです。初期投資と手続きの時間はかかりますが、消防法も緩和されていますし、ビジネスですから、初期投資はかかりますし、宿泊客の生命身体安全を考えれば、当然でしょう。

これを踏まえてざっくりですが、
① 一戸建て(新旧問わない)→旅館業(用途変更の場合あり
② 比較的新しい共同住宅→用途変更で全体を旅館業
③ 古めの共同住宅→一部を住宅宿泊事業
が原則的な好ましいチョイス・すみわけといえるのではないでしょうか。

用途変更不要
マンションの一室でも可能
消防法も緩和傾向

という旅館業許可にはない住宅宿泊事業届出のメリットを理解して、最大限活用できる環境にあるのであれば、条例による日数制限はあまり気にしなくてよいのではないかとも思います。

この視点で分類するならば、

言葉は悪いですがガツガツ稼ぎたい方→旅館業
使っていない物件や空室を有効活用したい方→住宅宿泊事業
という区分けも可能かと思います。
(ざっくりなので注意!)

ただし、大規模でやろうとすると費用も手続も時間も、思いっきり大変なのは、旅館業だけでなく、住宅宿泊事業届出も同じですので、この点は注意!

なにが言いたいかというと、
「旅館業許可をとれる環境にあるが、用途変更の費用面を節約するために、まずは住宅宿泊事業届出でゆきたい」
という方は、なんとかがんばって旅館業許可を目指すほうが、結果的にはよい可能性もあります。

あとですが、
宿泊施設経営は絶対大変です。それなりの覚悟がいるはずで、なめてたら痛い目をみると思います。(;´∀`)
空いた手持ちの物件で、登録済み管理代行業者さんの力を借りながら、住宅宿泊事業を手の届く範囲でやってみる、それくらいの心構えでちょうどいい場合もあると思います。

いわゆる民泊は「個人で経営」を念頭に、小ぶりで行うことが原則に考えられていると思ってよいと思います。

手段の適切なチョイスをする
収支・計画をしっかり立てる
あまり無理しない

この辺が大切かと思います。

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プロフィール
委員長 
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前原正人(1976年生まれ・O型)沖縄県の那覇市泉崎で行政書士事務所を開設しています。書類作成について、あなたの悩みを解決するお力になります。【経歴】松島小⇒昭和薬科⇒国立静岡大学⇒琉球大学ロースクール⇒事務所開設

★★【前原正人行政書士事務所】★★

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎2丁目1-4
大建ハーバービューマンション 501号室

※ 那覇高校の向かい側です!

※「ファミリーマート」の隣のマンションです!

※ 外にエレベーターが設置してあります!

※ 1階には、「沖縄銀行二中前支店」があります!


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