離婚協議書の公正証書化のメリットについて
離婚協議書の公正証書化のメリットについて
では、公正証書を作成するメリットは何か?
これについて、今日は書いてみます。
【結論】(いきなり)
公正証書の最大の威力は、金銭債務を履行しない相手に対して裁判を経ることなく直ちに強制執行できるということです!
具体的には、公正証書に強制執行認諾約款を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、 不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てる事ができます。
また、債務者が倒産した場合など、 公正証書によって簡単に配当要求できます。
ちなみに、公正証書の原本は、公証役場に保存されますから、紛失・偽造・変造などの心配がありません。
【流れ】
慰謝料や財産分与、養育費の取り決めをしました。
↓
離婚しました。
↓
相手方が約束を破り、金銭を支払ってくれません。
↓
その後はどうなるのか?具体例でみてゆきましょう。
☆ケース1(離婚協議書を作っていない場合)
最悪のケースです。裁判所に訴える場合に何の証拠もない。
あなたが、元配偶者が支払いの約束をした、その事実から、立証しなければいけません。
証拠は、基本的に,あなたの証言のみです。
支払いの期限が到来していることも立証しなければなりません。
支払期限が過ぎている、とあなたは言う。
支払期限は1年先だと約束したじゃないか、と相手方は言う。
神さまでもない裁判官には判断できません。証拠がないのですから。
☆ケース2(離婚協議書を作っている場合)
このケースは、ケース1に比べれは、ずいぶん楽な展開となります。
協議書に不備さえなければ、裁判に訴えても事実関係で負けることはありませんから、判決を得て相手方の財産を差し押さえる等の強制執行に移れます。
ただ、ここでもケース1同様、裁判に訴える必要があります。
少額なら、弁護士をたてなくても本人訴訟で可能でしょうが、それ以上の通常裁判となるとあなた自身で裁判をやり遂げることは困難です。
弁護士費用と裁判の為の時間がネックとなります。少額の金銭ならよしですが、60万円を超えるような金額では避けなければならないケースといえます。
⇒このように、訴訟における証拠を作成しておける、というのが、メリット、ということになります。
しかし、訴訟を起こす必要はありますので、これだけでは、危険です。
☆ケース3(公正証書を作成している場合)
この場合は、前述のとおり直ちに相手方の給料等財産の差押が可能です。
裁判はご存知の通り、多額の費用と時間が必要ですが、ケース2とは違って、判決を得るための裁判を起す必要がないのです。
はじめから裁判をして勝訴判決を取っているのと同じことなのです。ちなみに、「債務名義」といいます。
ですので、契約の金額が大きくなればなるほど公正証書作成の必要性が高まるのです!
なお、公正証書は極めて強力な証拠力があり、仮に、裁判になっても、立証の苦労がいりません。
⇒判決をえるための訴訟を起こす必要がない、また、強力な証拠となる。これらが、公正証書のウリ、ということになります!
※公正証書は、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれる。)が作成する公文書です。
公証人という国の機関がつくり原本を保管しますから、偽造される心配はありません。
離婚協議内容のみならず、契約や遺言は、安全確実な、公正証書にしておきましょう。
【公正証書作成の方法・公正証書の作り方】
公正証書作成のためには、まず、離婚当事者間で支払事項についての合意が必要です。
↓
大筋で合意が形成されたら、離婚協議書や契約書面にするわけですが、これらの書面というのは、書き方によって、当事者のいずれにも有利になりますから、 大筋で合意が形成された段階で、当事務所にご依頼いただくことをお勧めします。
↓
内容に、法律上の問題がなければ、公証人役場で手続を行います。
↓
離婚協議書の公正証書化は、代理人による手続が可能ですので、当職が代理人として手続を完了いたします。 依頼者は公証人役場に出向く必要はありません。
↓
当事務所にご依頼いただいた場合、依頼者にご用意いただく物は、印鑑証明書だけです。一切の手続きは代行いたします。
尚、遠方の方でも委任状や印鑑証明などは郵送でやりとりできますので全く問題なく公正証書作成代理できます。
よろしくお願いいたします!
これについて、今日は書いてみます。
【結論】(いきなり)
公正証書の最大の威力は、金銭債務を履行しない相手に対して裁判を経ることなく直ちに強制執行できるということです!
具体的には、公正証書に強制執行認諾約款を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、 不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てる事ができます。
また、債務者が倒産した場合など、 公正証書によって簡単に配当要求できます。
ちなみに、公正証書の原本は、公証役場に保存されますから、紛失・偽造・変造などの心配がありません。
【流れ】
慰謝料や財産分与、養育費の取り決めをしました。
↓
離婚しました。
↓
相手方が約束を破り、金銭を支払ってくれません。
↓
その後はどうなるのか?具体例でみてゆきましょう。
☆ケース1(離婚協議書を作っていない場合)
最悪のケースです。裁判所に訴える場合に何の証拠もない。
あなたが、元配偶者が支払いの約束をした、その事実から、立証しなければいけません。
証拠は、基本的に,あなたの証言のみです。
支払いの期限が到来していることも立証しなければなりません。
支払期限が過ぎている、とあなたは言う。
支払期限は1年先だと約束したじゃないか、と相手方は言う。
神さまでもない裁判官には判断できません。証拠がないのですから。
☆ケース2(離婚協議書を作っている場合)
このケースは、ケース1に比べれは、ずいぶん楽な展開となります。
協議書に不備さえなければ、裁判に訴えても事実関係で負けることはありませんから、判決を得て相手方の財産を差し押さえる等の強制執行に移れます。
ただ、ここでもケース1同様、裁判に訴える必要があります。
少額なら、弁護士をたてなくても本人訴訟で可能でしょうが、それ以上の通常裁判となるとあなた自身で裁判をやり遂げることは困難です。
弁護士費用と裁判の為の時間がネックとなります。少額の金銭ならよしですが、60万円を超えるような金額では避けなければならないケースといえます。
⇒このように、訴訟における証拠を作成しておける、というのが、メリット、ということになります。
しかし、訴訟を起こす必要はありますので、これだけでは、危険です。
☆ケース3(公正証書を作成している場合)
この場合は、前述のとおり直ちに相手方の給料等財産の差押が可能です。
裁判はご存知の通り、多額の費用と時間が必要ですが、ケース2とは違って、判決を得るための裁判を起す必要がないのです。
はじめから裁判をして勝訴判決を取っているのと同じことなのです。ちなみに、「債務名義」といいます。
ですので、契約の金額が大きくなればなるほど公正証書作成の必要性が高まるのです!
なお、公正証書は極めて強力な証拠力があり、仮に、裁判になっても、立証の苦労がいりません。
⇒判決をえるための訴訟を起こす必要がない、また、強力な証拠となる。これらが、公正証書のウリ、ということになります!
※公正証書は、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれる。)が作成する公文書です。
公証人という国の機関がつくり原本を保管しますから、偽造される心配はありません。
離婚協議内容のみならず、契約や遺言は、安全確実な、公正証書にしておきましょう。
【公正証書作成の方法・公正証書の作り方】
公正証書作成のためには、まず、離婚当事者間で支払事項についての合意が必要です。
↓
大筋で合意が形成されたら、離婚協議書や契約書面にするわけですが、これらの書面というのは、書き方によって、当事者のいずれにも有利になりますから、 大筋で合意が形成された段階で、当事務所にご依頼いただくことをお勧めします。
↓
内容に、法律上の問題がなければ、公証人役場で手続を行います。
↓
離婚協議書の公正証書化は、代理人による手続が可能ですので、当職が代理人として手続を完了いたします。 依頼者は公証人役場に出向く必要はありません。
↓
当事務所にご依頼いただいた場合、依頼者にご用意いただく物は、印鑑証明書だけです。一切の手続きは代行いたします。
尚、遠方の方でも委任状や印鑑証明などは郵送でやりとりできますので全く問題なく公正証書作成代理できます。
よろしくお願いいたします!