民泊新法における条例での制限は、地域指定になるようです。
ミンパク情報
業界では、住宅宿泊事業法の施行令の情報が飛び交っています。条例の制定も関わってくることから、沖縄も非常に気になってきますね。
どうも、制限すべき地域を指定して制限するものになるようで、個人的には、相当な自治体の指導力が問われる気がします。汗
コチラ
↓
法第 18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。
① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。
② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。
③期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。
ということです。
業界では、住宅宿泊事業法の施行令の情報が飛び交っています。条例の制定も関わってくることから、沖縄も非常に気になってきますね。
どうも、制限すべき地域を指定して制限するものになるようで、個人的には、相当な自治体の指導力が問われる気がします。汗
コチラ
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法第 18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。
① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。
② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。
③期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。
ということです。
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