★行政書士★前原正人の業務ブログ

★前原正人(36歳・O型)★沖縄県那覇市泉崎で行政書士をしています。★098-831-8086★業務のことの他に、★阪神タイガースのことや、★資格試験(主に、司法試験や行政書士試験)の情報、★沖縄の話題、ついても、書いてゆきます。★詳しくは、ホームページをご覧ください。

相続

「へそくり」に関する、公証人役場の活用の仕方 

今回は、「へそくり」に関する、公証人役場の活用の仕方です。

ケース

専業主婦の妻
サラリーマンの夫
子供はいません。

妻が、夫から「生活費を」受け取り、
その中から、
いわゆる「へそくり」を貯えていた。
30年間で1000万円!
しかし、夫はその後、病死。

さて、このへそくりは、相続財産なのでしょうか?

妻の主張としては、
このお金はもらったものだと言いたいわけですが、
夫は生活費として渡したわけなので、
夫と妻の共有財産と考えられます。

すなわち!
贈与つまりもらったといえるためには、
あげた側ともらった側の双方の意思表示が必要で、
かつその証拠がいるのです。
夫は、妻に贈与したとまでは考えていなかったかもしれませんね。

もらった側としては、贈与契約書を作る、公証人役場で確定日付をとる、
など正しい方法で贈与を行ってもらう必要があります。

相続税申告後に仮に税務調査があったとしたら、
固有財産であることの証明が必要になり、
これらの書類が大切になります。

★★当事務所でサポートできること★★

・一般的な相談
・贈与契約書の作成
・公証人役場での確定日付取得サポート

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「へそくり」に関する、公証人役場の活用の仕方 



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プロフィール
委員長 
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前原正人(1976年生まれ・O型)沖縄県の那覇市泉崎で行政書士事務所を開設しています。書類作成について、あなたの悩みを解決するお力になります。【経歴】松島小⇒昭和薬科⇒国立静岡大学⇒琉球大学ロースクール⇒事務所開設

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