ホテルや旅館を営業するには施設を設け、宿泊客から料金を徴収して営業をする場合、旅館業の許可が必要になります。
旅館業開設の許可
ホテルや旅館を営業するには
施設を設け、宿泊客から料金を徴収して営業をする場合、旅館業の許可が必要になります。
※宿泊とは、ここでは提供された寝具を利用して施設を利用することをいいます。
旅館業の種類
旅館業法では、旅行業を下記の四種類に分類しています。
1:ホテル営業
・洋式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業・下宿以外のもの
・客室は10室以上
観光ホテル・ビジネスホテル・コンドミニアム・モーテル・ウィークリーマンション等
2:旅館営業
・和式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業・下宿以外のもの
・客室は5室以上
温泉旅館・駅前旅館・観光旅館・割烹旅館等
3:簡易宿所営業
・宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けての営業
・延べ床面積33平方メートル以上
民宿・ペンション・山小屋・ユースホステル・カプセルホテル・バンガロー・ゲストハウス・安宿・放浪宿等
4:下宿営業
・施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けての営業
この営業を行うには、都道府県知事の許可が必要になります。
(注)
・なお、アパート等の「生活の本拠を置く」施設の場合は、旅館業法でいう宿泊施設には当てはまりません。
・ラブホテル等の開業は、旅館業法以外の規制(風営法等)も対象になります。
・宿泊料でなくても、実質的に寝具や部屋の使用料として徴収する場合も許可は必要です。
旅館業の許可要件は?
旅館業の許可を申請する場合には、様々な要件をクリアする必要があります。
旅館業法に基づく要件は以下の通りとなっています。
・申請者が欠格要件に該当しない
◎旅館業法に違反して刑を処せられその執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して三年を経過していないもの
◎旅館業の許可を取り消され、取り消しの日から三年を経過していないもの
・施設の設置場所が適切であること
設置場所要件
設置場所が次の施設の敷地(これらの用に供する土地も含め)の周囲おおよそ100mの区域内にあり、設置によりその該当施設の清純な施設環境が著しく害される恐れのある場合、許可は与えられない。
・学校教育法に規定する学校(大学は除く)
・児童福祉法に規定する児童福祉施設
・社会教育法に規定する社会教育に関する施設
※ 京都府の場合
公民館・図書館・博物館・博物館に相当する施設・勤労青少年ホーム・主として街区内に居住するものの利用に供することを目的とする都市公園・公民館もしくは図書館に類する施設又はスポーツ施設で、国、地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人が設置するもの
施設の構造設備基準
以下は、京都府の場合となります。
◎客室の床面積(一人あたりの床面積)
①ホテル営業、旅館営業及び下宿営業=洋室:4.5㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は3.0㎡以上)
②和室:3.3㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は2.5㎡以上)
③簡易宿所営業=洋室:3.0㎡以上(階層式寝台を置く場合は2.25㎡以上)和室:2.5㎡以上
◎帳簿及びフロント
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を設けること
①ホテル営業 玄関広間を有する
②旅館営業 玄関広間又は共用応接室を有する
③簡易宿所営業 玄関、客室その他客の用途に供する施設は、他の用途に供する施設と明確に区画された構造とすること
採光換気
便所(水洗式)の設置数、共同洗面所(水は飲用可のもの)の設置数
浴室、シャワー、共同浴室
その他、寝具等の格納戸棚(リネン室等)、飲食提供する場合は調理場等について、詳細な要件があります。
また、都道府県によって審査要件にもかなり幅がありますので、注意が必要です。
他法令に基づく手続き
宿泊施設を設置し営業を開始するにあたっては、旅館業法以外にも、関連する他法令に基づく手続きが必要となる場合があります。
以下に主な他法令を例示します。
◎場所に係る手続き
農地→農地法に基づく手続き
農用地→農振法に基づく手続き
自然公園内→自然公園法に基づく手続き
河川区域内→河川法に基づく手続き
都市計画区域内→都市計画法に基づく手続き
◎建物に係る手続き
建築基準法に基づく手続き
消防法に基づく手続き
水質汚染防止法に基づく手続き
建築物衛生的環境確保法に基づく手続き
◎施設営業に付随する許可等
食事提供→食品衛生法に基づく手続き
浴場を利用者以外に利用→公衆浴場法に基づく手続き
温泉を浴用、飲用に提供→温泉法に基づく手続き
映画館、劇場等を設けて公衆に見聞きさせる→興行場法に基づく手続き
ラウンジ等でホステス接待の営業→風営法に基づく手続き
政府登録ホテル、政府登録旅館として登録したい→国際観光ホテル整備法の規定に基づく手続き
手続きの流れ
旅館業営業許可申請は、施設建築後となりますので、特に設置場所、構造設置等については、事前に十分行政側と相談した上で工事に取り掛かることをお勧めします。
計画立案・調査・設計
事前相談(保健所にて許可申請書などの用紙をお渡ししています)
建築確認申請・他法令に基づく手続き(消防法の検査の相談等)
工事着工
工事完了検査・他法令に基づく申請・検査
旅館営業許可申請
施設等の各種検査・審査
営業許可指令書の交付
営業開始
※詳細は各自治体により異なることがあります。
許可申請に必要な書類
許可申請書類は、各都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に提出します。
・許可申請書
・申請者が欠格要件に該当しないときは、その旨の宣誓書
・建物配置図
・各階平面図
・付近の見取り図(設置場所周囲150mの区域内の状況を明らかにした図面)
・建物建築(用途変更)の検査認証の写し
・消防用設備等検査済証(消防法令適合通知書の写し)
・会社登記事項証明書
・水質検査書の写し(使用水が水道法で定める水道水以外の場合)
・その他管轄行政庁が必要とする書類
許可の取り直し・承継・変更
許可の取り直し
・施設を取り壊して建て直す場合
・大規模な施設の増築、改修
・施設の買い取り等、施設をそのまま使用して別の営業者が営業を開始する場合
上記の場合については、許可の取り直しをする必要があります。
事業の継承
・旅館等を営む法人が、合併または分割する場合で、引き続き旅館業を営業する場合
・個人営業者が死亡した場合、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き「営もうとする場合
上記の場合については、都道府県知事の承認を得る必要があります。
(合併、分割は登記前・死亡は後60日以内)
変更
・営業者の住所(法人は所在地)・氏名(法人は代表者名)
・施設名称
・施設の構造設備の軽微変更
・施設の管理者
・営業内容
・営業の休止
・営業の廃止
上記の変更は、10日以内に都道府県知事へ届出する必要があります。
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沖縄県那覇市泉崎2丁目1-4
大建ハーバービューマンション
501号室
※ 那覇高校の向かい側です。
※「ファミリーマート」の隣のマンションです。
※ 1階には、「沖縄銀行二中前支店」があります。
※ 外にエレベーターが設置されています。直通ではないですが、乗り換えのエレベーターで、5階まで、お越しください。
※ 車で来所される方は、那覇高校側にコインパーキングがございます。
ホテルや旅館を営業するには
施設を設け、宿泊客から料金を徴収して営業をする場合、旅館業の許可が必要になります。
※宿泊とは、ここでは提供された寝具を利用して施設を利用することをいいます。
旅館業の種類
旅館業法では、旅行業を下記の四種類に分類しています。
1:ホテル営業
・洋式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業・下宿以外のもの
・客室は10室以上
観光ホテル・ビジネスホテル・コンドミニアム・モーテル・ウィークリーマンション等
2:旅館営業
・和式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業・下宿以外のもの
・客室は5室以上
温泉旅館・駅前旅館・観光旅館・割烹旅館等
3:簡易宿所営業
・宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けての営業
・延べ床面積33平方メートル以上
民宿・ペンション・山小屋・ユースホステル・カプセルホテル・バンガロー・ゲストハウス・安宿・放浪宿等
4:下宿営業
・施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けての営業
この営業を行うには、都道府県知事の許可が必要になります。
(注)
・なお、アパート等の「生活の本拠を置く」施設の場合は、旅館業法でいう宿泊施設には当てはまりません。
・ラブホテル等の開業は、旅館業法以外の規制(風営法等)も対象になります。
・宿泊料でなくても、実質的に寝具や部屋の使用料として徴収する場合も許可は必要です。
旅館業の許可要件は?
旅館業の許可を申請する場合には、様々な要件をクリアする必要があります。
旅館業法に基づく要件は以下の通りとなっています。
・申請者が欠格要件に該当しない
◎旅館業法に違反して刑を処せられその執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して三年を経過していないもの
◎旅館業の許可を取り消され、取り消しの日から三年を経過していないもの
・施設の設置場所が適切であること
設置場所要件
設置場所が次の施設の敷地(これらの用に供する土地も含め)の周囲おおよそ100mの区域内にあり、設置によりその該当施設の清純な施設環境が著しく害される恐れのある場合、許可は与えられない。
・学校教育法に規定する学校(大学は除く)
・児童福祉法に規定する児童福祉施設
・社会教育法に規定する社会教育に関する施設
※ 京都府の場合
公民館・図書館・博物館・博物館に相当する施設・勤労青少年ホーム・主として街区内に居住するものの利用に供することを目的とする都市公園・公民館もしくは図書館に類する施設又はスポーツ施設で、国、地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人が設置するもの
施設の構造設備基準
以下は、京都府の場合となります。
◎客室の床面積(一人あたりの床面積)
①ホテル営業、旅館営業及び下宿営業=洋室:4.5㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は3.0㎡以上)
②和室:3.3㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は2.5㎡以上)
③簡易宿所営業=洋室:3.0㎡以上(階層式寝台を置く場合は2.25㎡以上)和室:2.5㎡以上
◎帳簿及びフロント
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を設けること
①ホテル営業 玄関広間を有する
②旅館営業 玄関広間又は共用応接室を有する
③簡易宿所営業 玄関、客室その他客の用途に供する施設は、他の用途に供する施設と明確に区画された構造とすること
採光換気
便所(水洗式)の設置数、共同洗面所(水は飲用可のもの)の設置数
浴室、シャワー、共同浴室
その他、寝具等の格納戸棚(リネン室等)、飲食提供する場合は調理場等について、詳細な要件があります。
また、都道府県によって審査要件にもかなり幅がありますので、注意が必要です。
他法令に基づく手続き
宿泊施設を設置し営業を開始するにあたっては、旅館業法以外にも、関連する他法令に基づく手続きが必要となる場合があります。
以下に主な他法令を例示します。
◎場所に係る手続き
農地→農地法に基づく手続き
農用地→農振法に基づく手続き
自然公園内→自然公園法に基づく手続き
河川区域内→河川法に基づく手続き
都市計画区域内→都市計画法に基づく手続き
◎建物に係る手続き
建築基準法に基づく手続き
消防法に基づく手続き
水質汚染防止法に基づく手続き
建築物衛生的環境確保法に基づく手続き
◎施設営業に付随する許可等
食事提供→食品衛生法に基づく手続き
浴場を利用者以外に利用→公衆浴場法に基づく手続き
温泉を浴用、飲用に提供→温泉法に基づく手続き
映画館、劇場等を設けて公衆に見聞きさせる→興行場法に基づく手続き
ラウンジ等でホステス接待の営業→風営法に基づく手続き
政府登録ホテル、政府登録旅館として登録したい→国際観光ホテル整備法の規定に基づく手続き
手続きの流れ
旅館業営業許可申請は、施設建築後となりますので、特に設置場所、構造設置等については、事前に十分行政側と相談した上で工事に取り掛かることをお勧めします。
計画立案・調査・設計
事前相談(保健所にて許可申請書などの用紙をお渡ししています)
建築確認申請・他法令に基づく手続き(消防法の検査の相談等)
工事着工
工事完了検査・他法令に基づく申請・検査
旅館営業許可申請
施設等の各種検査・審査
営業許可指令書の交付
営業開始
※詳細は各自治体により異なることがあります。
許可申請に必要な書類
許可申請書類は、各都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に提出します。
・許可申請書
・申請者が欠格要件に該当しないときは、その旨の宣誓書
・建物配置図
・各階平面図
・付近の見取り図(設置場所周囲150mの区域内の状況を明らかにした図面)
・建物建築(用途変更)の検査認証の写し
・消防用設備等検査済証(消防法令適合通知書の写し)
・会社登記事項証明書
・水質検査書の写し(使用水が水道法で定める水道水以外の場合)
・その他管轄行政庁が必要とする書類
許可の取り直し・承継・変更
許可の取り直し
・施設を取り壊して建て直す場合
・大規模な施設の増築、改修
・施設の買い取り等、施設をそのまま使用して別の営業者が営業を開始する場合
上記の場合については、許可の取り直しをする必要があります。
事業の継承
・旅館等を営む法人が、合併または分割する場合で、引き続き旅館業を営業する場合
・個人営業者が死亡した場合、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き「営もうとする場合
上記の場合については、都道府県知事の承認を得る必要があります。
(合併、分割は登記前・死亡は後60日以内)
変更
・営業者の住所(法人は所在地)・氏名(法人は代表者名)
・施設名称
・施設の構造設備の軽微変更
・施設の管理者
・営業内容
・営業の休止
・営業の廃止
上記の変更は、10日以内に都道府県知事へ届出する必要があります。
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※「ファミリーマート」の隣のマンションです。
※ 1階には、「沖縄銀行二中前支店」があります。
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