【示談書の書き方について】(不倫・浮気・交通事故など・・)(要するに。ひな形、記載例、サンプルです。)
【示談書の書き方について】(不倫・浮気・交通事故など・・)(要するに。ひな形、記載例、サンプルです。)
今回の記事は、「慰謝料を請求されている」人のために書きました。
当事務所では、示談書・慰謝料請求書などの書面の作成を、
31,500円から(内容によります。)お受けしております。
書面の作成に必要な一般的知識もお話しいたします。料金の価格も含めて、ご心配なさらずに、まずはご相談下さいね!
示談書を作成する場合、その構成が法律で定められている訳ではありません。内容や形式は自由に定めることができます。
ただ、法令違反の内容は無効となり、場合によっては示談書の効力にも影響を及ぼす可能性もありますから、慎重な検討が必要です。
また、下記のような項目は、最低限、作成しましょう!
・ 表題
・ 前文
・ 事実の概要
・ 被害や損害
・ 示談の内容(本文)
・ 日付
・ 当事者の表示、署名、押印
(1)表題
示談書の内容を表すタイトルを表示します。「離婚協議書」「和解合意書」「示談契約書」などと書く場合が多いのですが、単に「示談書」とする場合もあります。
(2)前文
「氏名Aを甲とし、氏名Bを乙とし、以下の通り示談により争いを解決した」
本文で氏名の重複を避けるために、このように前文にて甲乙と表記します。また、示談書の性格をわかりやすく簡潔に表示します。
(3)事実の概要
事件の日付や場所、事実内容を簡潔に表示します。当事者双方の感情を考慮し、客観的な事実のみを記載するようにします。思惑や弁明などは揉める原因となるので、記載しないようにします。
(4)被害や損害
被害者側の損害を簡潔に表示します。負傷箇所や病名、財産的損害、失職、精神的損害などを記載します。
(5)示談の内容(本文)
示談書作成の一番大切な部分です。慰謝料額や支払条件、和解の条件などを記載します。
(支払う金額や振り込み方法など)
(6)日付
「以上の通り示談が成立したので、本示談書を二通作成し、甲乙で各一通づつ保管する。平成○年○月○日」のように記載します。示談内容の改竄を防ぐため、双方で保管するのが一般的です。
(7)当事者の表示、署名、押印
当事者の住所と氏名を記載します。特に氏名は手書きで署名するようにします。
示談書の効力を高めるため、印鑑には実印を使用します。実印である事を証明するため、役所より印鑑登録証明書を取り寄せ、示談書に添付します。
さて、以下では、理論的な説明も加えておきます。
【民法 第695条】
和解は,当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって,その効力を生ずる。
この条文がすべてです。
私人間で民事上のトラブルが発生した場合、
当事者同士での話し合いによりそのトラブルを解決したなら、
「示談書」、「念書」、「合意書」、「同意書」、「確認書」、「誓約書」
などといった証書を作成することがあります。
これらは、それぞれ証書のタイトルこそ違いますが、
どの証書が一番拘束力が強いとか、
この証書なら拘束力が弱いのでとりあえず気軽に署名押印しても大丈夫
・・というものではなく、
それぞれの証書に記載されている内容によってその効果が違ってきます。
タイトルは関係ないというわけですね。
証書のタイトルは、
署名押印する人が当事者の一方だけなのか、
または当事者双方なのかや、
事案に応じて証書の内容を分かりやすくするために記載するものでしかなく、
実質的な効果は、その証書に記載された本文の内容によって決まるのです。
つまり、民事上のトラブルを和解によって解決する場合に、
その内容や、形式に適合する、示談書、念書、合意書、同意書、確認書、誓約書などといった標題の証書を作成して、
和解内容の「証拠」とするというもので、
肝心なのは標題ではなく、何がその証書に記載されているかということになります。
--------------------------------------------------------------------------------
★☆★☆★【前原正人行政書士事務所 】☆★☆★☆
ホームページは、コチラをクリック⇒HP
※ 「沖縄 離婚 前原正人」で検索でもOK
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎2丁目1-4
大建ハーバービューマンション
501号室
※ 那覇高校の向かい側です。
※「ファミリーマート」の隣のマンションです。
※ 1階には、「沖縄銀行二中前支店」があります。
※ 外にエレベーターが設置されています。直通ではないですが、乗り換えのエレベーターで、5階まで、お越しください。
※ 車で来所される方は、那覇高校側にコインパーキングがございます。
周辺地図は、コチラ
【商品】
業務相談料 30分3,000円(ただし、初回相談は無料)
これを基本として、
商品① 離婚協議書の作成
⇒ 31,500円
商品② 離婚給付公正証書化の作成サポート
⇒ 73,500円
商品③ 示談書・慰謝料請求書などの書面
⇒ 31,500円から(内容によります。)
【電話番号】
平日(月曜日~金曜日)
⇒ 098-831-8086 土曜日・日曜日・祝日
⇒ 098-885-1030
(いずれも、受け時間は、9:00から、17:00まで)
夜間
⇒ 090-2718-1027
※ 離婚問題に関しては、初回相談30分は無料です。離婚に関する書類を作成するための知識を説明します。お気軽にどうぞ。
※ 離婚をしたくない方へのアドバイスも可能です。むしろ、基本的には「続婚」をすすめます。
※ 男性の方のご相談もお受けします。
※ 相談に使った資料をお持ち帰りいただきます。依頼するかどうかは、相談後に、じっくりお考えください。
【mail】
通常 ⇒ maehara@rose.ocn.ne.jp
緊急 ⇒ iintyoumasato@yahoo.co.jp
周辺地図は、コチラ(再掲)
そのほかの御仕事も、お気軽にご依頼ください。
ホームページは、コチラをクリック⇒沖縄のNPOや株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人の設立・遺言書作成・離婚協議書作成・クーリングオフ・交通事故相談(ムチウチ)・グループホーム開業・ケアサービス開業・建設業許可申請は、前原正人行政書士事務所
※ 「沖縄 行政書士 前原正人」で検索でもOK
今回の記事は、「慰謝料を請求されている」人のために書きました。
当事務所では、示談書・慰謝料請求書などの書面の作成を、
31,500円から(内容によります。)お受けしております。
書面の作成に必要な一般的知識もお話しいたします。料金の価格も含めて、ご心配なさらずに、まずはご相談下さいね!
示談書を作成する場合、その構成が法律で定められている訳ではありません。内容や形式は自由に定めることができます。
ただ、法令違反の内容は無効となり、場合によっては示談書の効力にも影響を及ぼす可能性もありますから、慎重な検討が必要です。
また、下記のような項目は、最低限、作成しましょう!
・ 表題
・ 前文
・ 事実の概要
・ 被害や損害
・ 示談の内容(本文)
・ 日付
・ 当事者の表示、署名、押印
(1)表題
示談書の内容を表すタイトルを表示します。「離婚協議書」「和解合意書」「示談契約書」などと書く場合が多いのですが、単に「示談書」とする場合もあります。
(2)前文
「氏名Aを甲とし、氏名Bを乙とし、以下の通り示談により争いを解決した」
本文で氏名の重複を避けるために、このように前文にて甲乙と表記します。また、示談書の性格をわかりやすく簡潔に表示します。
(3)事実の概要
事件の日付や場所、事実内容を簡潔に表示します。当事者双方の感情を考慮し、客観的な事実のみを記載するようにします。思惑や弁明などは揉める原因となるので、記載しないようにします。
(4)被害や損害
被害者側の損害を簡潔に表示します。負傷箇所や病名、財産的損害、失職、精神的損害などを記載します。
(5)示談の内容(本文)
示談書作成の一番大切な部分です。慰謝料額や支払条件、和解の条件などを記載します。
(支払う金額や振り込み方法など)
(6)日付
「以上の通り示談が成立したので、本示談書を二通作成し、甲乙で各一通づつ保管する。平成○年○月○日」のように記載します。示談内容の改竄を防ぐため、双方で保管するのが一般的です。
(7)当事者の表示、署名、押印
当事者の住所と氏名を記載します。特に氏名は手書きで署名するようにします。
示談書の効力を高めるため、印鑑には実印を使用します。実印である事を証明するため、役所より印鑑登録証明書を取り寄せ、示談書に添付します。
さて、以下では、理論的な説明も加えておきます。
【民法 第695条】
和解は,当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって,その効力を生ずる。
この条文がすべてです。
私人間で民事上のトラブルが発生した場合、
当事者同士での話し合いによりそのトラブルを解決したなら、
「示談書」、「念書」、「合意書」、「同意書」、「確認書」、「誓約書」
などといった証書を作成することがあります。
これらは、それぞれ証書のタイトルこそ違いますが、
どの証書が一番拘束力が強いとか、
この証書なら拘束力が弱いのでとりあえず気軽に署名押印しても大丈夫
・・というものではなく、
それぞれの証書に記載されている内容によってその効果が違ってきます。
タイトルは関係ないというわけですね。
証書のタイトルは、
署名押印する人が当事者の一方だけなのか、
または当事者双方なのかや、
事案に応じて証書の内容を分かりやすくするために記載するものでしかなく、
実質的な効果は、その証書に記載された本文の内容によって決まるのです。
つまり、民事上のトラブルを和解によって解決する場合に、
その内容や、形式に適合する、示談書、念書、合意書、同意書、確認書、誓約書などといった標題の証書を作成して、
和解内容の「証拠」とするというもので、
肝心なのは標題ではなく、何がその証書に記載されているかということになります。
--------------------------------------------------------------------------------
★☆★☆★【前原正人行政書士事務所 】☆★☆★☆
ホームページは、コチラをクリック⇒HP
※ 「沖縄 離婚 前原正人」で検索でもOK
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎2丁目1-4
大建ハーバービューマンション
501号室
※ 那覇高校の向かい側です。
※「ファミリーマート」の隣のマンションです。
※ 1階には、「沖縄銀行二中前支店」があります。
※ 外にエレベーターが設置されています。直通ではないですが、乗り換えのエレベーターで、5階まで、お越しください。
※ 車で来所される方は、那覇高校側にコインパーキングがございます。
周辺地図は、コチラ
【商品】
業務相談料 30分3,000円(ただし、初回相談は無料)
これを基本として、
商品① 離婚協議書の作成
⇒ 31,500円
商品② 離婚給付公正証書化の作成サポート
⇒ 73,500円
商品③ 示談書・慰謝料請求書などの書面
⇒ 31,500円から(内容によります。)
【電話番号】
平日(月曜日~金曜日)
⇒ 098-831-8086 土曜日・日曜日・祝日
⇒ 098-885-1030
(いずれも、受け時間は、9:00から、17:00まで)
夜間
⇒ 090-2718-1027
※ 離婚問題に関しては、初回相談30分は無料です。離婚に関する書類を作成するための知識を説明します。お気軽にどうぞ。
※ 離婚をしたくない方へのアドバイスも可能です。むしろ、基本的には「続婚」をすすめます。
※ 男性の方のご相談もお受けします。
※ 相談に使った資料をお持ち帰りいただきます。依頼するかどうかは、相談後に、じっくりお考えください。
【mail】
通常 ⇒ maehara@rose.ocn.ne.jp
緊急 ⇒ iintyoumasato@yahoo.co.jp
周辺地図は、コチラ(再掲)
そのほかの御仕事も、お気軽にご依頼ください。
ホームページは、コチラをクリック⇒沖縄のNPOや株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人の設立・遺言書作成・離婚協議書作成・クーリングオフ・交通事故相談(ムチウチ)・グループホーム開業・ケアサービス開業・建設業許可申請は、前原正人行政書士事務所
※ 「沖縄 行政書士 前原正人」で検索でもOK
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。