★行政書士★前原正人の業務ブログ

★前原正人(36歳・O型)★沖縄県那覇市泉崎で行政書士をしています。★098-831-8086★業務のことの他に、★阪神タイガースのことや、★資格試験(主に、司法試験や行政書士試験)の情報、★沖縄の話題、ついても、書いてゆきます。★詳しくは、ホームページをご覧ください。

【会社設立のメリットについて】

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今日は、このテーマです。

【会社設立のメリットについて】


「個人事業のままがよいか、法人化したほうがいいか、迷ってるんだけど、プロの目からみるとどうですかね?」

(その話は、離婚や遺言やNPOよりは、弱いので・・)とはいえず、なんとか答えています。(苦笑)

というわけで、まとめるのが一番の勉強なので、まとめてみますね。


まず・・

【給与所得控除】によるメリットを、確認します。

(Aさん 個人事業収入1200万円 必要経費400万円)というケースでみてみましょう。


1 まず、個人事業の場合と、法人事業の場合とで、「所得」がどのように変わるか。

① 個人事業の場合
Aさんの個人事業所得は、「800万円」ですね。(1200万円―400万円)

② 法人事業の場合
そのまま法人化すると、法人所得800万円です。
しかし、法人化したうえで、法人所得800万円を、Aさんに役員報酬として支払ってみましょう。

すると、Aさんの給与所得は、「600万円」となるのです。これは、800万円(給与収入)-200万円(給与所得控除)、ということです。

この「給与所得控除」がポイントです。
要するに、法人化すると、「所得」が「200万円」低くなったことになります。

2 さて、これが税金にどう反映するかですが・・。
① 個人所得の場合
所得800万円から、基礎控除を差し引いた場合、所得税と住民税の合計は、
188万5100円です。
② 法人所得の場合
所得600万円から、基礎控除を差し引いた場合、所得税と住民税の合計は、
126万5000円です。
(※法人住民税の均等割は考慮していません。)

⇒約62万円も、税金が安くなったことになります。

【ポイント】
このように、法人化したうえで、法人の所得を役員給与として支給すると、個人事業と比べて、「給与所得控除」の分だけ、事業主の「所得」を圧縮できるのです。「所得」が圧縮されれば、税金も安くなります。つまり、自分に給与を支払って、税金を大幅に安くできるのが、法人化のメリットとされています。


【お客様へのアドバイス】一般には、個人事業所得が400万円以上ある場合には、法人化を検討する価値があるといわれています。

 これが口頭でもすらすら言えたらかっこいんですが・・。汗

この記事へのコメント
教えて下さい。
子供が五歳でまだ学校にいってません。離婚する場合、旧姓に戻すべきかそのままにすべきか悩んでおります。
どちらのほうがお薦めでしょうか?
Posted by はな at 2012年10月20日 03:24
はなさん

はじめまして。

どのような点でお悩みかを教えていただけますか?

こちらにメールをください。

http://maehara-office.com/contact.html

初回ですので、無料でかまいません。

できるだけ、詳しく記載してくださいね!
Posted by 委員長 at 2012年10月22日 09:28
はなさん

失礼しました。

メールアドレスはこちらでした。

info@maehara-office.com

お待ちしておりますね。
Posted by 委員長 at 2012年10月22日 22:16
 
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プロフィール
委員長 
委員長 
前原正人(1976年生まれ・O型)沖縄県の那覇市泉崎で行政書士事務所を開設しています。書類作成について、あなたの悩みを解決するお力になります。【経歴】松島小⇒昭和薬科⇒国立静岡大学⇒琉球大学ロースクール⇒事務所開設

★★【前原正人行政書士事務所】★★

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎2丁目1-4
大建ハーバービューマンション 501号室

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