【☆協議離婚のしかた】☆【離婚届の書き方】です!!!
こんにちは。行政書士の前原正人です。
1 今回は、まずは、協議離婚のしかたについて、です。
とはいっても、協議離婚は、離婚届に記入・押印し、本籍地または住所地の役所に提出すれば終了です。(住所地で離婚届を出す場合は、戸籍謄本も一緒に提出します。)
ちなみに、他の離婚の形態では、離婚届に下記の書類を添える必要があります。 これを添付書類といいます。
判決離婚のとき⇒ 判決の謄本・確定証明書
調停離婚のとき⇒ 調停調書の謄本
協議離婚の場合は、上記の書類は必要ありませんが、後で述べる、離婚届けの書き方のポイントのほかに、以下の点に注意する必要があります。
①離婚届の証人欄に、20歳以上の証人2名に記入・押印してもらわなくてはなりません。
②結婚前の姓に戻さない場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚届けの手続きの日から3ヶ月以内に出す必要があります。
また、協議離婚に限らない注意点として、以下の点があげられます。
①未成年の子どもがいる場合、親権を持ったほうの戸籍に入るわけではないので、子どもを戸籍に入れるときは入籍届が別途必要になります。
2 さてさて、離婚届の書き方ポイントをみてゆきましょう。
項目としては、①氏名、②住所・世帯主の氏名、③本籍、④父母の氏名、⑤ 続柄、⑥離婚の種別、⑦婚姻前の氏に戻る者の本籍、⑧未成年の子の氏名、⑨同居の期間 、⑩別居する前の住所 、⑪別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業、⑫届出人の署名・押印、⑬証人、があげられるのが、一般的です。
①氏名
離婚前の氏名を記入することに注意。
②住所・世帯主
住民登録をしている住所を記入。転居届を一緒に出すなら、新住所と新世帯主で記入することとなります。
③本籍
離婚前(現在)の本籍地を記入することに注意。
戸籍謄本を見ながら、「字」や「番地」なども正確に書きましょう。(たとえば、「1丁目2番地3号」を「1-2-3」などにしては、いけません。)
④父母の氏名
実の父母の氏名を記入。
離婚している場合や、死亡している場合も、記入する必要がある点に、注意。
⑤続柄
長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入します。
⑥離婚の種類
調停や裁判でなければ協議離婚にチェックします。
⑦結婚前の氏に戻る者の本籍
新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るかにもチェックをします。
離婚後に「離婚前の姓」を名乗る場合は空欄に。
⑧未成年の子の氏名
未成年の子どもがいる場合、夫・妻のどちらが親権を持つかを記入。
なお、上記のとおり、親権を持ったほうの戸籍に入るわけではないので、子どもを戸籍に入れるときは入籍届が別途必要になります。
⑨同居の期間
「同居を始めたとき」は、結婚式を挙げた日か、同居を始めた日の早いほうを記入します。
⑩別居する前の住所
すでに別居しているときは、同居していたときの住所を記入。別居していなければ空欄にします。
⑪別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業
該当するところにチェックは必要ですが、職業については国勢調査の年だけでかまいません。
⑫届出人の署名・押印
必ず本人が署名・押印します。印鑑は認印でもかまいません。
⑬証人
協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入してもらい、押印をもらいます。
なお、夫婦で証人になってもらう場合、それぞれ違った印鑑が必要です。
裁判離婚などの場合は、必要ないことは、先述の通りです。
こんな感じです!
★☆★☆★【前原正人行政書士事務所 】☆★☆★☆
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎2丁目1-4
大建ハーバービューマンション
501号室
※ 那覇高校の向かい側です。
※「ファミリーマート」の隣のマンションです。
※ 1階には、「沖縄銀行二中前支店」があります。
※ 外にエレベーターが設置されています。直通ではないですが、乗り換えのエレベーターで、5階まで、お越しください。
※ 車で来所される方は、那覇高校側にコインパーキングがございます。
【電話番号】
平日(月曜日~金曜日)
⇒ 098-831-8086
土曜日・日曜日・祝日
⇒ 098-885-1030
(いずれも、受け時間は、9:00から、17:00まで)
夜間
⇒ 090-2718-1027
※ 初回相談は無料です。離婚のための知識を説明します。お気軽にどうぞ。
※ 離婚をしたくない方へのアドバイスも可能です。
※ 男性の方のご相談もお受けします。
【mail】
通常 ⇒ maehara@rose.ocn.ne.jp
緊急 ⇒ iintyoumasato@yahoo.co.jp
周辺地図は、コチラ
1 今回は、まずは、協議離婚のしかたについて、です。
とはいっても、協議離婚は、離婚届に記入・押印し、本籍地または住所地の役所に提出すれば終了です。(住所地で離婚届を出す場合は、戸籍謄本も一緒に提出します。)
ちなみに、他の離婚の形態では、離婚届に下記の書類を添える必要があります。 これを添付書類といいます。
判決離婚のとき⇒ 判決の謄本・確定証明書
調停離婚のとき⇒ 調停調書の謄本
協議離婚の場合は、上記の書類は必要ありませんが、後で述べる、離婚届けの書き方のポイントのほかに、以下の点に注意する必要があります。
①離婚届の証人欄に、20歳以上の証人2名に記入・押印してもらわなくてはなりません。
②結婚前の姓に戻さない場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚届けの手続きの日から3ヶ月以内に出す必要があります。
また、協議離婚に限らない注意点として、以下の点があげられます。
①未成年の子どもがいる場合、親権を持ったほうの戸籍に入るわけではないので、子どもを戸籍に入れるときは入籍届が別途必要になります。
2 さてさて、離婚届の書き方ポイントをみてゆきましょう。
項目としては、①氏名、②住所・世帯主の氏名、③本籍、④父母の氏名、⑤ 続柄、⑥離婚の種別、⑦婚姻前の氏に戻る者の本籍、⑧未成年の子の氏名、⑨同居の期間 、⑩別居する前の住所 、⑪別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業、⑫届出人の署名・押印、⑬証人、があげられるのが、一般的です。
①氏名
離婚前の氏名を記入することに注意。
②住所・世帯主
住民登録をしている住所を記入。転居届を一緒に出すなら、新住所と新世帯主で記入することとなります。
③本籍
離婚前(現在)の本籍地を記入することに注意。
戸籍謄本を見ながら、「字」や「番地」なども正確に書きましょう。(たとえば、「1丁目2番地3号」を「1-2-3」などにしては、いけません。)
④父母の氏名
実の父母の氏名を記入。
離婚している場合や、死亡している場合も、記入する必要がある点に、注意。
⑤続柄
長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入します。
⑥離婚の種類
調停や裁判でなければ協議離婚にチェックします。
⑦結婚前の氏に戻る者の本籍
新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るかにもチェックをします。
離婚後に「離婚前の姓」を名乗る場合は空欄に。
⑧未成年の子の氏名
未成年の子どもがいる場合、夫・妻のどちらが親権を持つかを記入。
なお、上記のとおり、親権を持ったほうの戸籍に入るわけではないので、子どもを戸籍に入れるときは入籍届が別途必要になります。
⑨同居の期間
「同居を始めたとき」は、結婚式を挙げた日か、同居を始めた日の早いほうを記入します。
⑩別居する前の住所
すでに別居しているときは、同居していたときの住所を記入。別居していなければ空欄にします。
⑪別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業
該当するところにチェックは必要ですが、職業については国勢調査の年だけでかまいません。
⑫届出人の署名・押印
必ず本人が署名・押印します。印鑑は認印でもかまいません。
⑬証人
協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入してもらい、押印をもらいます。
なお、夫婦で証人になってもらう場合、それぞれ違った印鑑が必要です。
裁判離婚などの場合は、必要ないことは、先述の通りです。
こんな感じです!
★☆★☆★【前原正人行政書士事務所 】☆★☆★☆
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎2丁目1-4
大建ハーバービューマンション
501号室
※ 那覇高校の向かい側です。
※「ファミリーマート」の隣のマンションです。
※ 1階には、「沖縄銀行二中前支店」があります。
※ 外にエレベーターが設置されています。直通ではないですが、乗り換えのエレベーターで、5階まで、お越しください。
※ 車で来所される方は、那覇高校側にコインパーキングがございます。
【電話番号】
平日(月曜日~金曜日)
⇒ 098-831-8086
土曜日・日曜日・祝日
⇒ 098-885-1030
(いずれも、受け時間は、9:00から、17:00まで)
夜間
⇒ 090-2718-1027
※ 初回相談は無料です。離婚のための知識を説明します。お気軽にどうぞ。
※ 離婚をしたくない方へのアドバイスも可能です。
※ 男性の方のご相談もお受けします。
【mail】
通常 ⇒ maehara@rose.ocn.ne.jp
緊急 ⇒ iintyoumasato@yahoo.co.jp
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この記事へのコメント
FBでコメントさせていただきました新垣です。ブログからお客様が来るなんて素敵ですね。私も初めてブログからお客様が生まれたり、商品が売れた時は飛ぶ上がらんばかりに嬉しかったです^^
Posted by 新垣 覚 at 2012年05月08日 09:21
ありがとうございます!
何人もの方と話をしていると、仕事が雑になりがちですが、1人1人の人生を守るため、丁寧に接してゆきます。
何人もの方と話をしていると、仕事が雑になりがちですが、1人1人の人生を守るため、丁寧に接してゆきます。
Posted by 委員長
at 2012年05月08日 09:27
