★行政書士★前原正人の業務ブログ

★前原正人(36歳・O型)★沖縄県那覇市泉崎で行政書士をしています。★098-831-8086★業務のことの他に、★阪神タイガースのことや、★資格試験(主に、司法試験や行政書士試験)の情報、★沖縄の話題、ついても、書いてゆきます。★詳しくは、ホームページをご覧ください。

【離婚】【別居】離婚と親権につき書いてみます。

1 離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があり、もっとも利用されるのは、両配偶者の話し合いによる協議離婚です。しかし、夫婦に未成年の子供がいる場合、親権や監護権をめぐって争いが生じて、話し合いでは解決できず、調停や裁判にゆだねられることがあります。

今回は、調停で、親権や監護権について優位に立つための方法を考えてみました。いわゆる「子連れ別居」です。子供を現に監護養育している配偶者は、親権や監護権について優位に立ちやすくなる、ということです。

2 前提として、持つべき大事な視点は、親権や監護権は、子供の福祉の 観 点から決定されるということです。そうなれば、現に監護養育している配偶者に親権や監護権が認められるのは、当然なのです。

  妻に親権や監護権が認められやすい傾向があるのは、母親には母性本能があるから、とか、小さい子には母親が必要、とか、そういう曖昧な理由ではなく、日本では、夫が外で働き、妻がメインとなって育児をしている、すなわち、妻が子を現に監護養育しているケースが多いことが原因になっている、と考えられます。

3 夫が出勤している間に妻が子連れで別居してしまうというのは、関係が破綻した夫婦には、よくあることです。夫は、妻が夫婦生活に耐え切れなくなってひとりで家を出て行くのを待っていたりもします。しかし、妻による子連れ別居は、夫が親権や監護権を欲するならば、夫にとっては、離婚調停において不利に働く要因なのです。このことを認識しておく必要があるでしょう。

4 夫が、親権や監護権を欲するならば、子どものために、夫が別居に踏み切った方がいい、ということになります。容易には実行されないのが実情ですが、夫も、積極的に、子どものためにより良い環境を作る方向に動くことを検討すべきでしょう。

5 持つべき大事な視点は、前述の通り、親権や監護権は、子供の福祉の観点から決定される、ということなのです。



 

 
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プロフィール
委員長 
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前原正人(1976年生まれ・O型)沖縄県の那覇市泉崎で行政書士事務所を開設しています。書類作成について、あなたの悩みを解決するお力になります。【経歴】松島小⇒昭和薬科⇒国立静岡大学⇒琉球大学ロースクール⇒事務所開設

★★【前原正人行政書士事務所】★★

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎2丁目1-4
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