【相続】【相続放棄と限定承認】どう違う?!
先日、事務所のほうで、相続についての相談を承りましたので、「限定承認」と「相続放棄」について、書いてみます。
1 被相続人の死亡により相続が開始すると、相続人は、被相続人のみに帰属する一身専属権を除いて、すべての財産上の権利義務を承継します。
しかし、相続財産には、不動産や預金のようなプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナス財産も、含まれます。マイナス財産がプラス財産を上回れば、相続人に全てを当然に承継させるのは、酷な結果になることもあります。
そこで、民法は、相続人に対して、被相続人の権利義務を承継するのか、あるいはこれを拒否するのか、その選択権を与えました。これが、相続の承認および放棄の制度です。相続の承認には、単純承認と限定承認があります。以下では、限定承認をとりあげます。
2 相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った時から、3カ月以内に、相続開始地の家庭裁判所に申述する方法で、行います。その効果として、相続開始時から、相続人にならなかったとみなされ、後順位の者が、相続人になります。遺留分もなくなります。なお、ここでいう相続開始時とは、原則として、被相続人が死亡したとき、を意味します。
これに対して、限定承認は、相続財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務および遺贈につき責任を負う、という、いわば留保付きの相続の承認です。限定承認も、相続開始があったことを知った時から、3カ月以内に、相続開始地の家庭裁判所に申述する方法で、行います。
3 手続における、両者の相違点ですが、第一に、相続放棄は単独でできますが、共同相続人の全員でなければ、限定承認をすることはできない、という点です。すなわち、共同相続人の中に、単純承認をした者、またはそれを希望する者がいれば、限定承認はできません。
第2に、限定承認は、相続財産の管理と清算手続を要する点です。限定承認をしようとする者は、まず、財産目録を作成・提出し、5日以内に、相続債権者および受遺者に対して、催告期間を定め、債権の申出をするよう、公告をしなければ、なりません。
4 以上のような手続や効果の相違を頭に入れて、選択権を行使されるのが、よいでしょう。
★☆★☆★【前原正人行政書士事務所 】☆★☆★☆
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎2丁目1-4
大建ハーバービューマンション
501号室
※ 那覇高校の向かい側です。
※「ファミリーマート」の隣のマンションです。
※ 1階には、「沖縄銀行二中前支店」があります。
※ 外にエレベーターが設置されています。直通ではないですが、乗り換えのエレベーターで、5階まで、お越しください。
電話番号 平日(月曜日~金曜日) ⇒ 098-831-8086
土曜日・日曜日・祝日 ⇒ 098-885-1030
(いずれも、受け時間は、9:00から、17:00まで)
夜間 ⇒ 090-2718-1027
mail 通常 ⇒ maehara@rose.ocn.ne.jp
緊急 ⇒ iintyoumasato@yahoo.co.jp
周辺地図は、コチラ
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しかし、相続財産には、不動産や預金のようなプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナス財産も、含まれます。マイナス財産がプラス財産を上回れば、相続人に全てを当然に承継させるのは、酷な結果になることもあります。
そこで、民法は、相続人に対して、被相続人の権利義務を承継するのか、あるいはこれを拒否するのか、その選択権を与えました。これが、相続の承認および放棄の制度です。相続の承認には、単純承認と限定承認があります。以下では、限定承認をとりあげます。
2 相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った時から、3カ月以内に、相続開始地の家庭裁判所に申述する方法で、行います。その効果として、相続開始時から、相続人にならなかったとみなされ、後順位の者が、相続人になります。遺留分もなくなります。なお、ここでいう相続開始時とは、原則として、被相続人が死亡したとき、を意味します。
これに対して、限定承認は、相続財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務および遺贈につき責任を負う、という、いわば留保付きの相続の承認です。限定承認も、相続開始があったことを知った時から、3カ月以内に、相続開始地の家庭裁判所に申述する方法で、行います。
3 手続における、両者の相違点ですが、第一に、相続放棄は単独でできますが、共同相続人の全員でなければ、限定承認をすることはできない、という点です。すなわち、共同相続人の中に、単純承認をした者、またはそれを希望する者がいれば、限定承認はできません。
第2に、限定承認は、相続財産の管理と清算手続を要する点です。限定承認をしようとする者は、まず、財産目録を作成・提出し、5日以内に、相続債権者および受遺者に対して、催告期間を定め、債権の申出をするよう、公告をしなければ、なりません。
4 以上のような手続や効果の相違を頭に入れて、選択権を行使されるのが、よいでしょう。
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