「離婚協議書」と「離婚公正証書」・・どう違うのか?
沖縄の皆様、お疲れ様です。
沖縄県那覇市泉崎で行政書士をしてます。
法律文書作成や許認可申請もやりつつ、
「離婚相談」や「続婚コンサルタント」を専門にしています。
さて、①「離婚協議書」と②「離婚公正証書」の違いをご存知でしょうか?
簡単にいえば、
離婚協議書・・2人だけで約束した書面。
離婚公正証書・・2人の約束を「公証人」と言う人が「お墨付き」をプラスした書面。
です。
離婚協議書は、養育費などの支払いがなかった時には、
裁判所に「この書面は問題なく成立した」と言う事を判断してもらわないといけません。
一方、離婚公正証書ならは、
公証人と言う人が、
「この書面は問題なく成立している」と証明できますので、
強制執行の文言があればですが、
支払いがなかったとばには、
比較的簡単な手続きで、
相手から強制的に金銭を取ることができることになります。
沖縄のみなさま、離婚に関する書類作成は、今後とも、前原正人行政書士事務所をよろしくお願いいたします。