こんばんは。行政書士の前原正人です。
さて、離婚専門をうたっていますが、ぶっちゃけ、離婚関係では、業務相談の件数のわりには、収入が上がっておりません。笑
なぜならば、相談相手は圧倒的に女性が多いこともありまして、離婚するとなると、経済的に不利な状況にあることが多いからです。
となると、「ないそではふれない」ので、別の方面の仕事で稼がなくてはいけません。
行政書士といえば、やはり建築業関係が稼ぎどころです。
というわけで、たまには、建築業関係の仕事もやっていることをアピールしておきます。笑
もちろん、法人設立やNPO法人設立もやっています。離婚関係に比べると圧倒的にすくないですけどね。
1 建設業とは、建設工事の完成を請け負うこと、をいいます。これは、元請け、下請けを問いません。
その種類には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、石工事、電気工事、造園工事、など28種類にのぼります
。
個人・法人を問わず、28種類の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
2 建設工事と建設業の種類については、①略号、②建設工事、③建設業、④内容、⑤例示、でみてゆきましょう。
たとえば、「土木一式工事」については、①「土」、②「土木一式工事」、③「土木工事業」、④「総合的な企画、指導、調整のもとに、土木工作物を建設する工事」、⑤「橋梁工事やダム工事などを一式として請け負うもの(そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となる。)」、という感じです。
3 なお、土木一式工事と建築一式工事の2つの「一式工事」は、他の26の「専門工事」とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに、土木工作物または建築物を建設する工事であり、複数の「専門工事」を有機的に組み合わせて建設工事を行う業種です。
つまり、「一式工事」と「専門工事」は全く別の許可業種であり、他の専門工事を行う場合は、新たに許可を受ける必要があります。
4 建築業許可の種類は、大きく分けて、12種類あります。
これは、(1)知事許可か、大臣許可か、(営業所の所在地によって区分される)(2)一般か、特定か、(元請けかどうか、工事代金の多寡、により区分される)(3)新規か、更新か、業種追加か、によりまして、これらの組み合わせで2×2×3=12種類あるわけです。
5 (ⅰ)「新規」には①新たに許可申請する場合、②他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合、③異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合、とがあります。
「特定」と「一般」は、1業種について両方の許可をうけることはできませんので、同一業種につき、一般⇒特定、特定⇒一般、と変更する場合は、その都度、いわゆる「般・特新規の許可申請が必要になります。
6 なお、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業、に7業種については、「指定建設業」と呼ばれ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級国家資格者、技術士資格者、国土大臣が認定した者、でなければなりません。
次回は、許可要件について、具体的に見てゆきます。
★☆★☆★【前原正人行政書士事務所 】☆★☆★☆
ホームページは、コチラをクリック⇒
HP
※ 「沖縄 離婚 前原正人」で検索でもOK
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎2丁目1-4
大建ハーバービューマンション
501号室
※ 那覇高校の向かい側です。
※「ファミリーマート」の隣のマンションです。
※ 1階には、「沖縄銀行二中前支店」があります。
※ 外にエレベーターが設置されています。直通ではないですが、乗り換えのエレベーターで、5階まで、お越しください。
※ 車で来所される方は、那覇高校側にコインパーキングがございます。
周辺地図は、
コチラ
【商品】
業務相談料 30分3,000円(ただし、初回相談は無料)
これを基本として、
商品①
離婚協議書の作成
⇒ 31,500円
商品② 離婚給付
公正証書化の作成サポート
⇒ 73,500円
【電話番号】
平日(月曜日~金曜日)
⇒
098-831-8086
土曜日・日曜日・祝日
⇒ 098-885-1030
(いずれも、受け時間は、9:00から、17:00まで)
夜間
⇒ 090-2718-1027
※ 離婚問題に関しては、
初回相談は無料です。離婚のための知識を説明します。お気軽にどうぞ。
※ 離婚をしたくない方へのアドバイスも可能です。むしろ、基本的には「続婚」をすすめます。
※ 男性の方のご相談もお受けします。
※ 相談に使った資料をお持ち帰りいただきます。依頼するかどうかは、相談後に、じっくりお考えください。
【mail】
通常 ⇒ maehara@rose.ocn.ne.jp
緊急 ⇒ iintyoumasato@yahoo.co.jp
周辺地図は、
コチラ(再掲)